· 

確定申告の準備② ~セルフメディケーション税制

 

自分で健康を管理できる人には節税のチャンス!
 
  今回は、『セルフメディケーション税制』についてです。

最近はメディアで取り上げられることも増えてきましたが、実は2年前から始まっているこの制度。ご存知でしょうか?

 そもそも「セルフメディケーション(Self-medication)」とは?? 

世界保健機関(WHO)では、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義しています。

日本では、馴染みのない言葉ですが、直訳すると”自己治療”。「自己治療税制」では、おさまりが悪いから、そのまま「セルフメディケーション税制」としたのかもしれませんね。

 前回ご紹介しましたが、もともと所得税には「医療費控除」という制度があり、確定申告すれば控除分の金額が戻ってきます。

ですが、この医療費控除は「年間10万円以上、医療費を支払っていること」という条件があり、かなりハードルが高いものでした。

一方、時代的背景もあって登場した、この「セルフメディケーション税制」。
(医療費控除の特例で、あくまでも2017年1月1日~2021年12月31日までの期限付きになりますが。。)

市販薬購入を対象とした控除で、一定の条件はあるものの、世帯での年間購入額が1万2000円を超えた場合から適用されます。
 
ざっくりいうと、家族分合算して、月々1000円以上市販薬を買っている世帯はお金が戻ってくるかも?という制度です。
 
 具体的に、適用される条件を見ていきましょう!

健康の維持増進及び疾病の予防として、一定の取り組みを行っていること。
 →健康診断、予防接種などを受けたときの領収書や検査報告書等証明するものが必要。
 (ちなみに、この取り組みにかかった費用自体は控除の対象になりません。)

対象となるスイッチOTC医薬品(*)を世帯で年間1万2000円以上購入していること。
 →ドラッグストア、薬局で購入したときのレシートをかき集めましょう!

あらかじめ1つの袋を準備し、一年間都度そこに保管していくようにした方があとあと楽かもしれませんね。

 *「スイッチOTC医薬品」とは、もともと処方箋が必要な医療用医薬品として使われていたが、有効性や安全性に問題がないと判断され、店頭販売できるOTC(Over The Counterの略)にスイッチ(転換)された医薬品のこと。  

 ちなみに、すべてのOTC医薬品が対象になるわけではなく、指定された成分が入っている医薬品が対象になるようです。
 
2019年2月現在約1700種類もあるようで、すべてを把握するのは困難。
ということで、ここでは意外性のあるものだけピックアップしてみました。

◯:対象、△:条件つきで対象、✖︎:対象外

<風邪薬他>
✖︎漢方薬全般
    →葛根湯、コフト顆粒(葛根湯、総合かぜ薬をひとつにした薬)などもNG。
△ベンザブロック
   ✖︎ベンザブロックS→黄のベンザ(鼻)
   ◯ベンザブロックL→銀のベンザ(のど)
   ◯ベンザブロックIP→青のベンザ(熱)
   ◯ベンザブロックせき止め錠

<止痢薬>
✖︎ビオフェルミン
✖︎正露丸

<湿布薬>
◯サロンパス

<禁煙補助薬>
◯ニコレット

<その他>
✖︎消毒剤
✖︎ガーゼ
✖︎包帯
✖︎絆創膏
✖︎マスク
✖︎経口補水液

気になる方は、下の厚生労働省のHPで最新情報をチェックしてみてくださいね。
対象リストも2ヶ月おきに更新されているようです。

★基本的には、ドラックストアや薬局などで購入したときのレシートに、"セルフメディケーション税制控除対象"マークがついているものという判断でいいと思います。

最後に大事なことを一つだけ。
「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は選択制で、どちらか1つしか申請できません。
 →ただし、ご家族の中に収入があり所得税を払っている人が他にいれば話は別です。
 例えば、共働きでご主人は医療費控除、奥さんはセルフメディケーション税制という使い方は可能です。

 セルフメディケーション税制は、手間がかかる割に還付される金額が小さいなんてことも多々ありますので、申請するしないは費用対効果で各自ご判断くださいね!

↓正確な情報は、各省庁のHPをご確認ください。ご参考まで。
●国税庁HPより
*特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)
●厚生労働省HPより

以上、「セルフメディケーション税制」についてでした。